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暗号資産を贈与すると贈与税は?いくらから・取得価額の扱い

結論から:生前に暗号資産(仮想通貨)を人に贈与すると、原則としてもらった人(受贈者)に贈与税がかかり得ます。暦年課税では年間の贈与合計が基礎控除110万円以下なら原則かかりません。そしてもらった暗号資産の取得価額は原則として贈与した人(贈与者)の取得価額を引き継ぐため、将来売却したときの利益計算にも影響します。
要点
ポイントは3つ。①課税されるのは「あげた人」ではなく「もらった人」。②暦年課税の基礎控除は年110万円(同じ年にもらった全贈与の合計で判定)。③もらった暗号資産の取得価額は原則として贈与者の取得価額を引き継ぐ。
いくらから贈与税がかかるのか
暦年課税では、1月1日〜12月31日の1年間に1人がもらった財産の合計から基礎控除110万円を差し引いて課税価格を計算します。合計が110万円以下なら原則として贈与税はかからず、申告も原則不要です。これは暗号資産に限らず現金や株式など他の贈与とも合算して判定する点に注意が必要です。超えた部分に対して、金額に応じた税率で贈与税が計算されます(国税庁 タックスアンサー No.4402)。
なお「いくらから」を考えるときは、贈与時点の時価で評価するのが基本です。値動きの大きい暗号資産では、贈与のタイミングによって評価額が変わり得る点も押さえておきましょう。
もらった暗号資産の取得価額はどうなる
贈与でもらった暗号資産を将来売却・使用すると、そのときの譲渡益(所得)を計算する必要があります。このとき使う取得価額は、原則として贈与者の取得価額を引き継ぎます。つまり「もらった時の時価」ではなく、元の持ち主がいくらで買ったかが基準になり得ます。取得価額を引き継ぐため、贈与を受けた側は贈与者の購入記録(取得時期・数量・金額)を保管しておくことが実務上とても重要です。売却益の課税の仕組みは暗号資産の税金ガイドで整理しています。
相続(死亡による取得)との違い
生前の贈与は「贈与税」ですが、人の死亡によって暗号資産を取得した場合は「相続税」という別の制度で扱われます。基礎控除の額も計算方法も異なるため、混同しないようにしましょう。相続のケースは暗号資産を相続したときの扱いで解説しています。
重要
本記事は情報提供であり、税務・投資の助言ではありません。税額や適用の可否は個々の状況で変わり得ます。最終的な判断は国税庁・金融庁の最新情報を確認し、必要に応じて税理士等の専門家にご相談ください。
よくある質問
Q. 親から暗号資産をもらいました。110万円以下なら何もしなくてよい? その年にもらった贈与の合計が110万円以下なら、原則として贈与税はかからず申告も不要とされています。ただし他の贈与と合算する点に注意してください。
Q. もらった暗号資産を売るときの取得価額は「もらった時の値段」? 原則として贈与者の取得価額を引き継ぎます。もらった時の時価ではない点に注意し、元の購入記録を残しておきましょう。
Q. 亡くなった家族の暗号資産を受け取った場合も贈与税? いいえ。死亡による取得は相続税の対象で、贈与税とは別制度です。
関連:暗号資産の税金ガイド / 暗号資産を相続したときの扱い
Sources
FAQ
- 暗号資産の贈与、いくらから贈与税がかかりますか?
- 暦年課税では1年間にもらった贈与の合計から基礎控除110万円を差し引きます。合計が110万円以下なら原則として贈与税はかからず、申告も原則不要です。ほかの現金や株式の贈与とも合算して判定する点に注意してください。
- もらった暗号資産の取得価額はどう扱われますか?
- 将来の売却益を計算する際の取得価額は、原則として贈与者(あげた人)の取得価額を引き継ぎます。もらった時の時価ではないため、元の持ち主の購入時期・数量・金額の記録を保管しておくことが重要です。
- 課税されるのはあげた人ともらった人のどちらですか?
- 暦年課税の贈与税は、原則として財産をもらった人(受贈者)に課されます。あげた人ではなく、もらった側が申告・納税の対象になり得る点を押さえておきましょう。
- 死亡で暗号資産を受け取った場合も贈与税ですか?
- いいえ。人の死亡によって取得した暗号資産は相続税という別制度で扱われます。基礎控除額も計算方法も贈与税とは異なるため、混同しないよう注意が必要です。
本記事は情報提供のみを目的とし、投資・金融・取引の助言ではありません。価格は参考値で古い場合があります。投資判断はご自身の責任で。