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仮想通貨は扶養からいくらまで?学生・主婦が外れる利益ライン(2025年改正版)

結論
仮想通貨(暗号資産)の利益を含めた「合計所得金額」が58万円を超えると、親や配偶者の扶養(扶養控除・配偶者控除)から外れます。 これは2025年(令和7年)分以降の基準で、改正前は48万円でした。一方、アルバイトやパートで給与をもらっている人は、これとは別に「給与以外の所得(=仮想通貨の雑所得)が年20万円を超えるか」で自分の確定申告の要否が決まります。つまり「扶養から外れるライン」と「申告が必要になるライン」は別物で、当事者の働き方によって答えが変わります。
この記事のポイント
- 扶養の判定ライン=合計所得58万円(2025年分以降。改正前48万円)。仮想通貨の利益もこの合計所得に含まれる。
- 給与がある人は別に「20万円ルール」:給与以外の所得が20万円超で所得税の確定申告が必要(20万円以下でも住民税の申告は必要)。
- 給与のみの学生なら年収123万円(給与所得控除65万+58万)まで扶養内。ただし仮想通貨の利益があるとその分早く壁に到達する。
- 扶養から外れると、親・配偶者の税金が増える。社会保険の「130万円の壁」はまた別の基準。
そもそも仮想通貨の利益は何所得か
暗号資産の利益は、原則として雑所得(総合課税)に分類されます。給与など他の所得と合算し、金額が大きいほど税率が上がる累進課税です。利益が確定するのは売却時だけでなく、他のコインへの交換や、決済(買い物)に使ったときも含まれます。この「いつ利益が出るか」を誤解すると計算が狂うため、仕組みは仮想通貨の税金・確定申告ガイドと、見落としやすいコイン同士の交換と税金で先に押さえてください。
扶養の判定に使うのは、この雑所得を含めた「合計所得金額」です。収入(売った総額)ではなく、そこから取得費などを引いた利益(所得)で見る点に注意します。
扶養が外れる基準:合計所得58万円
税法上の扶養(親の扶養控除、配偶者控除)に入り続けられるのは、扶養される側の合計所得金額が58万円以下の場合です。2025年(令和7年)の税制改正で、従来の48万円から58万円へ引き上げられました(給与所得控除の最低保障も55万→65万円に変更)。
給与収入だけの人なら、給与所得控除65万円を差し引けるので、年収123万円までは合計所得が58万円以下に収まり扶養内です(改正前は103万円)。ここに仮想通貨の利益が乗ると、その分だけ壁に早く到達します。
| ケース | 給与収入 | 仮想通貨の利益 | 合計所得金額 | 扶養は? |
|---|---|---|---|---|
| バイトのみ | 120万円 | 0円 | 55万円 | 扶養内 |
| バイト+少額利益 | 100万円 | 15万円 | 50万円 | 扶養内 |
| バイト多め+利益 | 130万円 | 15万円 | 80万円 | 外れる |
| 給与なし(専業主婦・無職学生) | 0円 | 70万円 | 70万円 | 外れる |
※給与所得=給与収入−65万円(最低保障)。合計所得=給与所得+雑所得(利益)で計算。
「20万円ルール」は申告の話、扶養の話ではない
よく混同されるのが、給与所得者の「20万円ルール」です。これは「給与を1か所からもらい年末調整を受けている人は、給与以外の所得が20万円以下なら所得税の確定申告は不要」という国税庁の規定で、あくまで申告の要否を決めるものです。詳しくは仮想通貨の20万円ルールを参照してください。
重要なのは、20万円以下で確定申告が不要でも、扶養の判定(合計所得58万円)は別途行われることです。また、所得税の申告が不要でも住民税の申告は必要です(住民税に20万円ルールはありません)。この住民税の通知経由で勤務先に副収入が伝わるケースは会社に仮想通貨の利益がバレる仕組みで解説しています。
注意
本記事は2025年(令和7年)時点の制度をもとにした一般的な解説であり、税務・投資助言ではありません。仮想通貨の値動きで利益は保証されません。改正で金額基準は変わることがあり、個別の判定は必ず国税庁の最新情報や税務署・税理士でご確認ください。
当事者別の整理
① 給与のない専業主婦(夫)・無職の学生 合計所得=仮想通貨の利益そのもの。利益が58万円を超えると配偶者控除・扶養控除から外れます。さらに利益が基礎控除等を超えれば自分にも所得税がかかり、確定申告が必要です(この層に20万円ルールは適用されません)。
② アルバイトのある学生 給与所得+雑所得で58万円を判定。加えて雑所得が20万円超なら自分の確定申告が必要。19〜22歳の学生を扶養する親は、従来の特定扶養控除に代わる特定親族特別控除(合計所得58万超123万円以下で最高63万円)の対象になり得ます。子が壁を超えると親の控除が段階的に縮小します。
③ パートのある主婦(夫) 配偶者控除は配偶者の合計所得58万円以下で満額。58万円超〜133万円以下は配偶者特別控除で段階的に縮小します(納税者本人の所得にも上限あり)。
親・配偶者の税金と社会保険への波及
扶養から外れると、影響は本人だけでなく扶養していた親・配偶者側にも及びます。
- 親:扶養控除(一般38万円/特定扶養63万円相当)が使えなくなり、親の課税所得が増えて税負担が上がる。
- 配偶者:配偶者控除・配偶者特別控除が縮小・消滅し、世帯主の税額が増える。
さらに税とは別の基準として、社会保険の「130万円の壁」があります。これは健康保険・年金の被扶養者から外れるラインで、こちらは「所得」ではなく「収入」ベースで判定します。給与や継続的な収入が対象で、仮想通貨の単発の売却益が算入されるかは保険者(健保組合等)の判断によるため、扶養に入っている場合は加入先へ確認してください。
重要
「税法上の扶養(58万円)」と「社会保険上の扶養(130万円)」は別制度・別基準です。片方だけ見て安心せず、両方をセットで確認しましょう。
よくある質問
Q. 仮想通貨で30万円の利益。バイトはしていません。扶養は外れますか? A. 給与がなければ合計所得=30万円で、58万円以下なので扶養内です。ただし利益が基礎控除等を超えれば自分の申告が必要になる場合があります。
Q. バイト年収100万円で仮想通貨の利益が15万円。確定申告は要りますか? A. 給与以外の所得(15万円)が20万円以下なので所得税の確定申告は不要です。ただし住民税の申告は必要で、合計所得(約50万円)は58万円以下なので扶養は維持されます。
Q. 含み益(売っていない状態)も扶養の判定に入りますか? A. 入りません。暗号資産は売却・交換・決済などで利益が確定した分だけが所得です。保有したままの含み益は課税・判定の対象外です。
Q. 48万円と58万円、どちらが正しいですか? A. 2025年(令和7年)分以降は58万円が基準です。48万円は改正前の数値なので、古い記事の情報に注意してください。
参考・出典
Sources
FAQ
- 仮想通貨で30万円の利益。バイトはしていません。扶養は外れますか?
- 給与がなければ合計所得=30万円で、2025年分以降の基準58万円以下なので扶養内です。ただし利益が基礎控除等を超えれば、自分自身の確定申告が必要になる場合があります。
- バイト年収100万円で仮想通貨の利益が15万円。確定申告は必要ですか?
- 給与以外の所得(15万円)が20万円以下なので所得税の確定申告は不要です。ただし住民税の申告は必要で、合計所得(約50万円)は58万円以下のため扶養は維持されます。
- 含み益(まだ売っていない状態)も扶養の判定に含まれますか?
- 含まれません。暗号資産は売却・他コインへの交換・決済などで利益が確定した分だけが所得です。保有したままの含み益は課税・扶養判定の対象外です。
- 扶養の基準は48万円ですか、58万円ですか?
- 2025年(令和7年)分以降は58万円が基準です。48万円は改正前の数値で、古い記事に残っていることがあるため注意してください。
本記事は情報提供のみを目的とし、投資・金融・取引の助言ではありません。価格は参考値で古い場合があります。投資判断はご自身の責任で。